有印私文書偽造、同行使被告事件についてした勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和53年10月31日
事件番号
昭和53(し)79
事件名
有印私文書偽造、同行使被告事件についてした勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和53年10月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第32巻7号1847頁
原審裁判所名
宇都宮地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和53年9月18日
判示事項
一 勾留期間延長の裁判が従前の勾留期間経過後に準抗告審で取り消された場合と検察官が身柄釈放の手続をとるべき時期 二 違法に身柄を拘束されていたことが勾留の裁判の効力に影響を及ぼさないとされた事例
裁判要旨
一 勾留期間延長の裁判が従前の勾留期間経過後に準抗告審で取り消され、その決定が検察官に告知されたときは、検察官は直ちに身柄釈放の手続をとらなければならない。 二 勾留期間延長の裁判が準抗告審で取り消されたのにもかかわらず、検察官において釈放の手続をとることなく身柄を拘束していた違法は、判示の事実関係のもとにおいては、それが刑訴法六一条の手続をする段階まで継続していたとしても、裁判官が勾留の手続じたいとしては適法な手続を経たうえ、裁判所の審判のために必要であるとしてした勾留の裁判の効力に影響を及ぼさない。
参照法条
刑訴法60条,刑訴法61条,刑訴法208条