威力業務妨害、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入 昭和53年11月15日
事件番号
昭和52(あ)469
事件名
威力業務妨害、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入
裁判年月日
昭和53年11月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第213号569頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年2月10日
判示事項
威力業務妨害罪によつて保護されるべき業務にあたるとされた事例 バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われたいわゆる車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例
裁判要旨
参照法条
刑法234条,刑法35条,刑法130条,労調法7条,労組法1条1項,労組法1条2項