損害賠償 昭和53年3月23日
事件番号
昭和51(オ)348
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年3月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第123号273頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)996
原審裁判年月日
昭和50年12月23日
判示事項
不真正連帯債務者中の一人と債権者との間の訴訟において相殺を認めた確定判決の他の債務者に対する効力
裁判要旨
不真正連帯債務者中の一人と債権者との間で右債務者の反対債権をもつてする相殺を認める判決が確定しても、右判決の効力は他の債務者に及ぶものではない。
参照法条
民訴法199条2項,民訴法201条