損害賠償 昭和53年2月9日
事件番号
昭和52(オ)608
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年2月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第123号7頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)378
原審裁判年月日
昭和52年1月28日
判示事項
頭部に受けた打撲創の結果外傷性てんかんないし頭部外傷後遺症が生じたとは認められないとした認定につき経験則違背の違法があるとされた事例
裁判要旨
頭部打撲創の受傷を契機として被害者に生じた症状につき、D病院、E病院、F病院の各専門医師が脳波検査、気脳写検査などを含む神経医学上の諸検査を経たうえ、頭部外傷後遺症ないし外傷性てんかんの診断を下しているなど判示の事実関係のもとでは、他に特段の事情のない限り、被害者に右受傷の結果頭部外傷後遺症ないし外傷性てんかんが生じたことを否定するのは、経験則に反する。
参照法条
民法709条,民訴法185条,民訴法394条