所得税更正決定取消等 昭和53年2月16日
事件番号
昭和51(行ツ)27
事件名
所得税更正決定取消等
裁判年月日
昭和53年2月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号71頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)4
原審裁判年月日
昭和50年11月27日
判示事項
財産分与としての資産の譲渡と譲渡所得課税
裁判要旨
財産分与としてされた夫婦の一方の特有財産の他方への譲渡は、譲渡所得課税の対象になる。
参照法条
所得税法33条1項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項