債権取立 昭和53年2月23日
事件番号
昭和52(オ)884
事件名
債権取立
裁判年月日
昭和53年2月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻1号11頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)86
原審裁判年月日
昭和52年6月13日
判示事項
地方議会議員の報酬請求権の譲渡性
裁判要旨
地方議会の議員の報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる。
参照法条
地方自治法203条,民法466条,民訴法618条1項5号