債権取立 昭和53年2月23日

事件番号

昭和52(オ)884

事件名

債権取立

裁判年月日

昭和53年2月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第32巻1号11頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和50(ネ)86

原審裁判年月日

昭和52年6月13日

判示事項

地方議会議員の報酬請求権の譲渡性

裁判要旨

地方議会の議員の報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる。

参照法条

地方自治法203条,民法466条,民訴法618条1項5号