建物収去土地明渡 昭和53年3月23日
事件番号
昭和52(オ)591
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和53年3月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第123号283頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)539
原審裁判年月日
昭和52年1月26日
判示事項
唯一の証拠方法を取り調べることを要しない特段の事情にあたらないとされた事例
裁判要旨
口頭弁論終結にあたつて当事者が他に主張立証はない旨述べたことは、唯一の証拠方法を取り調べることを要しない特段の事情にはあたらない。
参照法条
民訴法259条