相続回復 昭和53年2月24日
事件番号
昭和50(オ)354
事件名
相続回復
裁判年月日
昭和53年2月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻1号98頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)985
原審裁判年月日
昭和49年12月26日
判示事項
共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
裁判要旨
共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。
参照法条
民法826条,民法860条,民法938条