道路交通法違反、贈賄、自転車競技法違反、賭博開張図利、傷害 昭和53年3月6日
事件番号
昭和52(あ)1115
事件名
道路交通法違反、贈賄、自転車競技法違反、賭博開張図利、傷害
裁判年月日
昭和53年3月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第32巻2号218頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年4月6日
判示事項
枉法収賄と贈賄の各訴因の間に公訴事実の同一性が認められる事例
裁判要旨
「被告人甲は、公務員乙と共謀のうえ、乙の職務上の不正行為に対する謝礼の趣旨で、丙から賄賂を収受した」という枉法収賄の訴因と、「被告人甲は、丙と共謀のうえ、右と同じ趣旨で、公務員乙に対して賄賂を供与した」という贈賄の訴因とは、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂との間に事実上の共通性がある場合には、公訴事実の同一性を失わない。
参照法条
刑訴法256条,刑訴法312条,刑法197条ノ3,刑法198条