人身保護 昭和53年4月7日
事件番号
昭和53(オ)316
事件名
人身保護
裁判年月日
昭和53年4月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号525頁
原審裁判所名
神戸地方裁判所 尼崎支部
原審事件番号
昭和51(人)1
原審裁判年月日
昭和53年1月26日
判示事項
親権者である父から親権者でない母に対する幼児の人身保護請求の場合における拘束の違法性の顕著性
裁判要旨
幼児を認知し、かつ、審判によりその親権者と定められた父が、右幼児を拘束する母に対し、人身保護法に基づいて幼児の引渡を求める場合には、請求者に右幼児を引き渡すことが明らかにその幸福に反するものでない限り、たとえ、拘束開始当時には、右審判が拘束者のした即時抗告により未確定の状態にあり、拘束者がなお親権者の地位にあつて、請求者に監護権の行使を委ねていた事実がなく、また、現在の拘束者の監護が一応妥当なときであつても、その拘束は違法性が顕著であると解するのが相当である。
参照法条
人身保護法2条,人身保護規則4条