傷害、窃盗、爆発物取締罰則違反、激発物破裂 昭和53年4月11日
事件番号
昭和52(あ)1427
事件名
傷害、窃盗、爆発物取締罰則違反、激発物破裂
裁判年月日
昭和53年4月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第209号523頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年6月28日
判示事項
違法収集証拠に関する原判断の当否が原判決の結論に影響するものではないとして違憲の主張が不適法とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条,憲法31条