損害賠償 昭和53年4月14日
事件番号
昭和51(オ)980
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年4月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号541頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)489
原審裁判年月日
昭和51年6月30日
判示事項
失火の責任に関する法律と憲法二九条
裁判要旨
失火の責任に関する法律は、被害者のなんらかの既得の損害賠償請求権を侵害するものではないから、これを侵害することを前提として憲法二九条違反をいうのは前提を欠く。
参照法条
失火の責任に関する法律,憲法29条