認知無効 昭和53年4月14日
事件番号
昭和52(オ)1335
事件名
認知無効
裁判年月日
昭和53年4月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号553頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)38
原審裁判年月日
昭和52年8月22日
判示事項
認知無効確認請求が権利の濫用にあたらないとされた事例
裁判要旨
認知者が被認知者を不憫に思い、自分の子として認知の届出をし、長年自分の家業を手伝わせていたところ、認知者の実子が事実上の婿養子と結婚したころから被認知者と認知者、その妻、実子との間が円満さを欠くようになり、認知者の死亡直後、被認知者が家庭裁判所に対し、遺産分割の調停の申立をしたなどの判示の事実関係のもとでは、認知者の妻であり、かつ、被認知者の実母である者及び認知者の実子から被認知者に対してされた認知無効確認の請求は、それが認知後五十数年を経過し、かつ、認知者の死亡後であつても、権利の濫用にあたるとはいえない。
参照法条
民法1条,民法786条,人事訴訟法27条