裁判官忌避申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和53年5月29日
事件番号
昭和53(ク)157
事件名
裁判官忌避申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和53年5月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第124号103頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ラ)49
原審裁判年月日
昭和53年3月30日
判示事項
忌避の申立を受けた裁判官が退官した場合と右申立を排斥する決定に対する特別抗告の利益
裁判要旨
忌避の申立を受けた裁判官が退官したときは、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却する旨の決定に対する特別抗告は、原決定を取り消す利益を欠き、不適法である。
参照法条
民訴法37条,民訴法419条ノ2