裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告 昭和53年6月8日
事件番号
昭和53(ク)138
事件名
裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和53年6月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第124号105頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ウ)95
原審裁判年月日
昭和52年5月23日
判示事項
民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の特別抗告理由の適否
裁判要旨
民訴法三九条の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲法一四条の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとは関係がなく、民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の違憲の主張は、その前提を欠き、不適法である。
参照法条
民訴法39条,憲法14条