建物収去土地明渡 昭和53年6月15日
事件番号
昭和52(オ)1090
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和53年6月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻4号729頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)2432
原審裁判年月日
昭和52年7月14日
判示事項
民法三九五条の適用がある土地の短期賃貸借の期間満了と競落人に対する建物買取請求権
裁判要旨
民法三九五条により抵当権者に対抗することができる土地の短期賃貸借の期間が抵当権実行による差押の効力を生じたのちに満了した場合には、賃借人は、競落人に対し借地法四条二項による地上建物等の買取請求をすることができない。
参照法条
民法395条,借地法4条2項