道路交通法違反、私文書偽造、同行使 昭和53年6月16日
事件番号
昭和53(あ)22
事件名
道路交通法違反、私文書偽造、同行使
裁判年月日
昭和53年6月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第32巻4号645頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年11月29日
判示事項
判決書の記載を明白な誤記と認めることが許されない場合
裁判要旨
判決書自体又は記録に照らし、判決書の記載が単なる表現上の誤りであることが明らかでなく、判決裁判所の意図した記載も一義的に明確でないときは、これを明白な誤記と認めることは許されない。
参照法条
刑訴法335条1項,民訴法194条1項