損害賠償 昭和53年6月23日
事件番号
昭和52(オ)1200
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年6月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第124号127頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)228
原審裁判年月日
昭和52年7月19日
判示事項
譲渡担保権者が弁済期前に目的物件を債務者のもとから無断で搬出した行為が不法行為にあたらないとされた事例
裁判要旨
債務者の代表者が所在不明となつたのち、譲渡担保権者が動産たる目的物件を債務者のもとから無断で搬出取戻し、これを弁済期日まで自ら保管していた行為は、その搬出取戻しが債務者の抵抗を実力で排除してされたとか、債務者側で目的物を適正に占有管理していた等、特段の事情のない限り、判示のような事実関係のもとでは、不法行為にあたらない。
参照法条
民法369条,民法709条