損害補填 昭和53年6月23日

事件番号

昭和52(行ツ)84

事件名

損害補填

裁判年月日

昭和53年6月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第124号145頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和50(行コ)2

原審裁判年月日

昭和52年5月30日

判示事項

地方自治法二四二条一項の規定に基づく怠る事実に係る住民監査請求と同条二項の適用

裁判要旨

地方自治法二四二条一項の規定に基づく怠る事実に係る住民監査請求には、同条二項の適用はない。

参照法条

地方自治法242条1項,地方自治法242条2項