遺言無効確認 昭和52年11月21日
事件番号
昭和52(オ)696
事件名
遺言無効確認
裁判年月日
昭和52年11月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第122号239頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)77
原審裁判年月日
昭和52年3月22日
判示事項
自筆証書遺言における日付の誤記と遺言の効力
裁判要旨
自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、遺言はこれによつて無効となるものではない。
参照法条
民法968条1項