損害賠償 昭和52年10月20日
事件番号
昭和52(オ)822
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和52年10月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第122号55頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)557
原審裁判年月日
昭和52年3月29日
判示事項
不法行為の損害たる弁護士費用と過失相殺の規定の適用
裁判要旨
不法行為による損害たる弁護士費用につき、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる範囲内のものとして算定された額に対してさらに過失相殺の規定を適用するのは相当でない。
参照法条
民法722条