損害賠償 昭和52年7月19日
事件番号
昭和52(オ)416
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和52年7月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第121号185頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1667
原審裁判年月日
昭和51年12月22日
判示事項
抑留中の被疑者が取調室の窓から飛降り自殺した事故につき担当検察官及び検察事務官に右自殺の予見防止義務がないとされた事例
裁判要旨
原審の確定した事実関係のもとでは、担当検察官及び検察事務官に被疑者の自殺を予見してこれを防止すべき注意義務はない。
参照法条
国家賠償法1条1項,刑訴規則68条