定期預金払戻供託金還付請求権確認、定期預金払戻 昭和52年8月9日
事件番号
昭和52(オ)343
事件名
定期預金払戻供託金還付請求権確認、定期預金払戻
裁判年月日
昭和52年8月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻4号742頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2151
原審裁判年月日
昭和51年12月17日
判示事項
預入行為者名義でされた記名式定期預金の預金者が出捐者であるとされた事例
裁判要旨
記名式定期預金が預入行為者名義のものであり、その名義の使用が出捐者の意思に基づく場合であつても、出捐者が預入行為者に対し、自己の預金とするために金員を出捐して預入行為者の名義による記名式定期預金の預入手続を一任し、預入行為者が出捐者の使者又は代理人として預金契約を締結したものであり、かつ、預金証書及び届出印章は出捐者が所持しているなど、判示のような事情があるときは、その預金者は出捐者である。
参照法条
民法666条