強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領 昭和52年8月9日
事件番号
昭和49(あ)2470
事件名
強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領
裁判年月日
昭和52年8月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻5号821頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年10月31日
判示事項
甲事実について逮捕勾留中の被疑者を乙事実について取調べることが違法ではないとされた事例
裁判要旨
甲事実について逮捕・勾留の理由と必要があり、甲事実と乙事実とが社会的事実として一連の密接な関連がある場合(判文参照)、甲事実について逮捕・勾留中の被疑者を、同事実について取調べるとともに、これに付随して乙事実について取調べても、違法とはいえない。
参照法条
刑訴法60条1項,刑訴法198条1項,刑訴法198条2項,刑訴法199条