建物明渡 昭和52年9月29日
事件番号
昭和51(オ)996
事件名
建物明渡
裁判年月日
昭和52年9月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第121号301頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)116
原審裁判年月日
昭和51年6月9日
判示事項
土地賃借権の時効取得が認められるとされた事
裁判要旨
例甲所有の土地につきその管理をまかされ他に賃貸する権限をも与えられていると自称する乙から、これを信じて右土地を賃借した丙が、賃貸借契約に基づき平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙及びその相続人らに対して賃料を支払つている、など判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三条所定の時効期間の経過により、甲に対する右土地の賃借権を時効取得することができる。
参照法条
民法163条,民法601条