売得金 昭和52年9月19日
事件番号
昭和52(オ)5
事件名
売得金
裁判年月日
昭和52年9月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第121号247頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和49(ネ)95
原審裁判年月日
昭和51年10月29日
判示事項
共同相続人がその全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権の性質
裁判要旨
共同相続人が全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、分割債権であり、各相続人は相続分に応じて個々にこれを行使することができる。
参照法条
民法898条,民法899条,民法907条2項