道路交通法違反、業務上過失傷害 昭和52年9月19日
事件番号
昭和52(あ)834
事件名
道路交通法違反、業務上過失傷害
裁判年月日
昭和52年9月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻5号1003頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年3月16日
判示事項
道路交通法一一九条一項七号の二に規定する酒気帯び運転の罪の故意
裁判要旨
道路交通法一一九条一項七号の二に規定する酒気帯び運転の罪の故意が成立するためには、行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、同法施行令四四条の三所定のアルコール保有量の数値まで認識している必要はない。
参照法条
刑法38条1項,道路交通法65条1項,道路交通法119条1項7号の2,道路交通法施行令44条の3