建物収去、土地明渡、法定地上権確認等 昭和52年10月11日
事件番号
昭和52(オ)287
事件名
建物収去、土地明渡、法定地上権確認等
裁判年月日
昭和52年10月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻6号785頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1213
原審裁判年月日
昭和51年12月6日
判示事項
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例
裁判要旨
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。
参照法条
民法388条