債務引受金 昭和52年9月22日
事件番号
昭和52(オ)369
事件名
債務引受金
裁判年月日
昭和52年9月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第121号271頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)593
原審裁判年月日
昭和51年12月23日
判示事項
選定当事者の選定書に「第一審の訴訟手続について」との文言が記載されている場合と上訴審における選定の効力
裁判要旨
選定書に「第一審の訴訟手続について」との文言が記載されている場合でも、特段の事情のない限り、右記載は、事件名等と相まつて選定当事者を選定する事件を特定するためのものであつて、選定の効力を第一審の訴訟に限定する趣旨のものではなく、選定の効力は訴訟の終了にいたるまで継続しているものと解するのを相当とする。
参照法条
民訴法52条