建物収去土地明渡 昭和52年10月24日
事件番号
昭和52(オ)260
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和52年10月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第122号63頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)116
原審裁判年月日
昭和51年12月13日
判示事項
土地の賃借権の時効取得を否定された事例
裁判要旨
原判示の事実関係のもとでは、土地の用益について賃借意思が客観的に表現されたものとはいえず、右土地につき賃借権の時効取得は成立しない。
参照法条
民法162条,民法601条