損害賠償等 昭和52年10月25日
事件番号
昭和50(オ)930
事件名
損害賠償等
裁判年月日
昭和52年10月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第122号87頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)618
原審裁判年月日
昭和50年5月12日
判示事項
高校教師の違法な懲戒権の行使と生徒の自殺との間の相当因果関係が否定された事例
裁判要旨
高校生が、授業中の態度や過去の非行事実につき担任教師から三時間余にわたり応接室に留めおかれて反省を命ぜられたうえ、頭部を数回殴打されるなど違法な懲戒を受け、それを恨んで翌日自殺した場合であつても、右懲戒行為がされるに至つた経緯等とこれに対する生徒の態度等からみて、教師としての相当の注意義務を尽くしたとしても、生徒が右懲戒行為によつて自殺を決意することを予見することが困難な状況であつた判示の事情のもとにおいては、教師の懲戒行為と生徒の自殺との間に相当因果関係はない。
参照法条
国家賠償法1条,民法709条