法人税法違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告 昭和52年11月11日
事件番号
昭和52(し)127
事件名
法人税法違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和52年11月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻6号1019頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年9月24日
判示事項
控訴趣意書の記載が法律で定める方式に違反するとされた事例
裁判要旨
控訴の趣意として、「一 原判決は明らかに判決に影響を及ぼす事実の誤認がある。二 原判決は量刑が不当である。追つて詳細は書面で述べる。」と記載したにすぎない控訴趣意書は、刑訴法三八二条、三八一条所定の事実の援用を欠き、法律で定める方式に違反する。
参照法条
刑訴法381条,刑訴法382条,刑訴法386条1項2号