競落許可決定に対する抗告却下の決定に対する抗告 昭和52年11月14日
事件番号
昭和52(ク)331
事件名
競落許可決定に対する抗告却下の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和52年11月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第122号227頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ラ)560
原審裁判年月日
昭和52年8月9日
判示事項
競売法二七条四項と憲法三二条
裁判要旨
競売法二七条四項は任意競売手続における利害関係人の範囲を定めた規定であつて、憲法三二条所定の裁判を受ける権利があるかどうかとはなんら関係がない。
参照法条
憲法32条,競売法27条4項