約束手形金 昭和52年11月15日
事件番号
昭和51(オ)1187
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和52年11月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻6号900頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2979
原審裁判年月日
昭和51年8月20日
判示事項
手形に保証の趣旨で裏書をした場合に原因債務についての民事保証を推認することの可否
裁判要旨
金銭を借用するにあたり、借主甲が、借受金の弁済確保のため甲の振り出す約束手形になんぴとか確実な保証人の裏書をもらつてくるよう貸主乙から要求されたため、丙に依頼して右手形に丙の裏書を受けたうえ、これを乙に手交して金銭の貸渡しを受けたという事実関係があるだけでは、右手形が金融を得るために用いられることを丙において認識していた場合であつても、丙が手形振出の原因となつた甲乙間の消費貸借上の債務を保証したものと推認することはできない。
参照法条
民訴法185条,民法446条,手形法15条,手形法77条