道路交通法違反、私文書偽造、同行使 昭和52年11月18日
事件番号
昭和52(あ)1334
事件名
道路交通法違反、私文書偽造、同行使
裁判年月日
昭和52年11月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第207号815頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年7月12日
判示事項
交通違反の取調を受けた際他人の氏名を冒用したことを処罰することは違憲(三八条一項)であるとの主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条1項