損害賠償 昭和52年11月24日
事件番号
昭和51(オ)953
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和52年11月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻6号918頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)614
原審裁判年月日
昭和51年6月29日
判示事項
自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義
裁判要旨
自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作する場合をも含む。
参照法条
自動車損害賠償保障法2条2項