銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 昭和52年11月29日
事件番号
昭和52(あ)1069
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
裁判年月日
昭和52年11月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻6号1030頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年5月24日
判示事項
一 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法にいう所持の意義 二 拳銃及び実包の所持にあたるとされた事例
裁判要旨
一 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法にいう所持とは、所定の物の保管について実力支配関係をもつことをいい、たといそれが数分間にとどまる場合であつても、所持にあたる。 二 拳銃及び実包の買入れ方を依頼され、室内で自分が買主であるかのように振舞つてこれを買い入れた上、売主が帰つた後、廊下に出て依頼者に手渡した場合には、拳銃等を受け取つてから依頼者にこれを手渡すまでの間の現実の保管行為は、所持にあたり、売買の際に依頼者が同席しており、かつ、保管が数分間であつたことは、所持を認める上で障害となるものではない。
参照法条
銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の2第1号,火薬類取締法21条,火薬類取締法59条2号