裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告 昭和52年12月1日
事件番号
昭和52(ク)249
事件名
裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和52年12月1日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第122号279頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ウ)93
原審裁判年月日
昭和52年5月16日
判示事項
民訴法三九条と憲法七六条
裁判要旨
民訴法三九条は除斥又は忌避についての裁判機関を定めたものであるから、裁判官が憲法七六条三項所定の良心に従つた裁判をすることとはなんら関係がない。
参照法条
憲法76条3項,民訴法39条