建物収去土地明渡等 昭和52年12月2日
事件番号
昭和52(オ)617
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
昭和52年12月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第122号281頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)156
原審裁判年月日
昭和52年2月24日
判示事項
土地賃借権の喪失と損害賠償請求権に基づく留置権の成否
裁判要旨
従前の土地の賃借人が、換地処分の結果借地権を喪失し、従前の土地の所有者(賃貸人)に対して借地権喪失に基づく損害賠償請求権を有することになつたとしても、右損害賠償請求権と従前の土地との間には、留置権発生の要件である牽連が認められない。
参照法条
民法295条,民法601条