国家公務員法違反 昭和52年12月19日
事件番号
昭和48(あ)2716
事件名
国家公務員法違反
裁判年月日
昭和52年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻7号1053頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年10月11日
判示事項
一 国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」の意義 二 国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」にあたるとされた事例
裁判要旨
一 国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいい、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りない。 二 大阪国税局が事業所得者に対する課税事務を行う際の推計等の資料とするため作成した本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」(原判文参照)は、国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」にあたる。
参照法条
国家公務員法100条1項,国家公務員法109条12号