行政処分取消 昭和52年12月20日
事件番号
昭和47(行ツ)63
事件名
行政処分取消
裁判年月日
昭和52年12月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻7号1225頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和41(行コ)8
原審裁判年月日
昭和46年12月13日
判示事項
勤務評定反対闘争の際の違法行為を理由としてされた財務局職員たる国家公務員に対する懲戒免職処分が懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものとはいえないとざれた事例
裁判要旨
財務局職員たる国家公務員が、勤務評定反対闘争において、「オールA・公開」等現行法規のもとでは許されない要求を貫徹するため、十数日間にわたり違法行為を繰り返し、被評定者の人物能力、適性をはじめその勤務状況を記入した極秘の公文書である勤務状況報告書を当局の意思に反し組合側において保管するという重大な違法行為をしたなど判示の事実関係のもとでは、これらの違法行為を理由としてされた懲戒免職処分は、懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものということはできない。
参照法条
国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)82条