別段預金債権 昭和52年12月6日
事件番号
昭和52(オ)330
事件名
別段預金債権
裁判年月日
昭和52年12月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻7号961頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和51(ネ)81
原審裁判年月日
昭和52年1月19日
判示事項
破産法一〇四条二号の規定に違反してされた相殺を有効とする破産管財人と破産債権者との合意の効力
裁判要旨
破産法一〇四条二号の規定に違反してされた相殺を有効とする合意は、破産管財人と破産債権者との間でされた場合であつても、特段の事情のない限り無効である。
参照法条
破産法104条