業務上過失傷害 昭和52年12月7日
事件番号
昭和52(あ)661
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和52年12月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第31巻7号1041頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和52年3月17日
判示事項
右折車の運転者に直進対向車が指定最高速度を時速一〇ないし二〇キロメートル程度超過して走行していることを予測すべき注意義務があるとされた事例
裁判要旨
交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約五三メートル前方に直進対向車を認めた場合は、同車が指定最高速度(時速四〇キロメートル)を時速一〇ないし二〇キロメートル程度超過して走行していることを予測したうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義務がある。
参照法条
刑法211条,道路交通法37条