約束手形金小切手金 昭和52年12月9日
事件番号
昭和52(オ)487
事件名
約束手形金小切手金
裁判年月日
昭和52年12月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第122号313頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)437
原審裁判年月日
昭和52年2月15日
判示事項
手形行為の表見代理における第三者
裁判要旨
民法一一〇条に第三者とあるのは代理人と法律行為をした直接の相手方をいうものと解すべきであり、権限のない者の振り出した約束手形につき、本人が民法一一〇条に基づき振出人とし,ての責任を負うべきときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れえないものと解するのが相当である。
参照法条
民法110条,手形法8条