公職選挙法違反 昭和52年12月9日
事件番号
昭和52(あ)188
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和52年12月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第208号105頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和51年12月16日
判示事項
昭和五〇年法律六三号による改正前の公職選挙法を適用すべきであるのに、新法を適用した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められないとされた事例(罰金刑選択事件)
裁判要旨
参照法条
刑訴法411条1号