建物明渡 昭和52年12月23日
事件番号
昭和52(オ)588
事件名
建物明渡
裁判年月日
昭和52年12月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第122号605頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)486
原審裁判年月日
昭和51年12月23日
判示事項
中断中の弁論に基づき、中断の事実を看過して口頭弁論を終結して判決が言い渡された場合の、訴訟手続の瑕疵
裁判要旨
訴訟手続の中断中に、中断の事実を看過して口頭弁論期日を開き、弁論を終結し、判決を言い渡した原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背があり、その判決は破棄を免れない。
参照法条
民訴法222条