不当利得返還等 昭和53年2月9日
事件番号
昭和52(オ)1058
事件名
不当利得返還等
裁判年月日
昭和53年2月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号23頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1369
原審裁判年月日
昭和52年5月26日
判示事項
通用期間を満了した私鉄定期乗車券の不正使用にあたるとされた事例
裁判要旨
旅客が乗車の目的をもつて通用期間満了後の私鉄定期乗車券を改札口で係員に呈示したときは、右私鉄会社の営業規則に定める定期乗車券の期間満了後における不正使用にあたる。
参照法条
商法502条4号,商法569条