約束手形金請求 昭和52年5月2日
事件番号
昭和52(オ)194
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和52年5月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第120号575頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)889
原審裁判年月日
昭和51年10月28日
判示事項
仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断の効力
裁判要旨
仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有しない。
参照法条
民訴法800条