約束手形金請求 昭和52年5月2日

事件番号

昭和52(オ)194

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和52年5月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第120号575頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)889

原審裁判年月日

昭和51年10月28日

判示事項

仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断の効力

裁判要旨

仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有しない。

参照法条

民訴法800条