損害賠償請求 昭和52年3月31日
事件番号
昭和49(オ)598
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和52年3月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第120号341頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)964
原審裁判年月日
昭和49年3月20日
判示事項
履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由の意義
裁判要旨
履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由とは、債務者に故意・過失がないか、又は債務者に債務不履行の責任を負わせることが信義則上酷に失すると認められるような事由をいう。
参照法条
民法1条2項,民法415条