根抵当権設定登記抹消等登記手続請求 昭和52年3月31日
事件番号
昭和51(オ)1359
事件名
根抵当権設定登記抹消等登記手続請求
裁判年月日
昭和52年3月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第120号397頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)164
原審裁判年月日
昭和51年9月30日
判示事項
民法八二六条の利益相反行為にあたるとされた事例
裁判要旨
親権者が、債務者である株式会社の代表取締役として第三者から金銭を借り受け、右債務を担保するため、みずから個人として連帯保証をするとともに子の不動産につき根抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
参照法条
民法826条